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法律案新旧対照条文 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号
のいずれかに該当するときは、第九十八条の二第一項第一号の指
定をしないことができる。
一 当該申請に係る助産所が、この法律の規定により指定助産所
に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消され、その
取消しの日から五年を経過しないものであるとき。
二 当該申請に係る助産所が、保険給付に関し分娩の手当の内容
の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第九十八条の十九第
一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び
第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指
導を受けたものであるとき。
三 当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、この法律その
他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定によ
り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき。
四 当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の
刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなるまでの者であるとき。
五 当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、社会保険料に
ついて、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法の規定
に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当
な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降
に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞納している
者であるとき。
六 前各号のほか、当該申請に係る助産所が、指定助産所として
著しく不適当と認められるものであるとき。
(地方社会保険医療協議会への諮問)
第九十八条の七 厚生労働大臣は、指定助産所に係る第九十八条の
二第一項第一号の指定をしないこととするときは、地方社会保険
医療協議会の議を経なければならない。

(新設)

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