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法律案新旧対照条文 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 一年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失
した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して
同一の保険者からその給付を受けることができる。

(資格喪失後の出産時一時金の支給)
第百六条 一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失し
た日後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等か
ら分娩の手当を受け、出産したときは、被保険者として受けるこ
とができるはずであった出産時一時金として、第百一条第一項の
政令で定める金額の支給を最後の保険者から受けることができる

2 第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は前項の資
格喪失後の出産時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第
二項から第七項までの規定は前項の資格喪失後の出産時一時金の
支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二
項中「第九十八条の二第一項」とあるのは「第九十八条の二十四
第一項本文」と、「同条第三項」とあるのは「第九十八条の二十
四第二項において準用する第九十八条の二第三項」と、同条第六
項中「第一項」とあるのは「第百六条第一項」と読み替えるもの
とする。
第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、
家族分娩費、家族埋葬料及び家族出産時一時金の
支給

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格
を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引
き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合
員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一
年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪
失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは
、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続し
て同一の保険者からその給付を受けることができる。

(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
第百六条 一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失し
た日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることが
できるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受
けることができる。

(新設)

第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、
家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給

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