よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

労働省令の例による。
2 第九十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる助産所におい
て行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九
十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令の
例による。
(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第九十八条の二十二 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の
管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当
該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受
けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は
指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に
係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報
を提供するものとする。
(分娩の手当の内容等に関する情報の報告及び公表)
第九十八条の二十三 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理
者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該分娩取扱保険医
療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金
の支給並びにこれらに相当するこの法律以外の医療保険各法によ
る給付に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定
める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、厚生
労働省令で定めるところにより、被保険者に分かりやすい形で公
表するとともに、その周知に努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理
者が第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
は、期間を定めて、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の
開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報
告の内容を是正させることを命ずることができる。

(新設)

(新設)

- 42 -