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法律案新旧対照条文 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(新設)

(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)
第五十七条 一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前
条第二項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、
当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るもの
であるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず
、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を
支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員
に対して第四十三条第三項若しくは前条第二項の規定による差額
又は療養費を支給するものとする。

(新設)

(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)
第五十七条 一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前
条第二項若しくは第六項の規定による差額の支給、療養費の支給
、第五十四条の五第九項又は第十項の規定による分娩の手当に要
した費用に相当する金額の支給及び第五十四条の十一第五項の規
定による出産時一時金の支給に関しては、当該疾病、負傷又は出
産が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、
これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者
の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納
付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第四十
三条第三項若しくは前条第二項若しくは第六項の規定による差額
、療養費又は第五十四条の五第九項若しくは第十項の規定による
分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給するものとする。

第五十八条 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関して
は、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給
又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし

の支給額が、当該出産につきこの法律による分娩費又は出産時一
時金の支給をすべきものとした場合における分娩費又は出産時一
時金の額に満たないときは、その差額を当該被保険者に支給しな
ければならない。
7 前項の場合において、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指
定助産所について当該分娩の手当を受けたときは、市町村及び組
合は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において
、当該被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払う
べき当該出産に要した費用を、当該被保険者に代わつて分娩取扱
保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。
8 前項の規定により分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対し
て費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し
第六項の規定による支給が行われたものとみなす。

第五十八条 市町村及び組合は、被保険者の死亡に関しては、条例
又は規約の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を
行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又

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