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法律案新旧対照条文 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(連合会又は機構への事務の委託)
第百十三条の三 保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項、第五十四条の二第
十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項にお
いて準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる
事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構に委託するこ
とができる。
一・二 (略)
2 (略)

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは
、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた
被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入
院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看
護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪
問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させるこ
とができる。

一・二 (略)
2 (略)

(連合会又は機構への事務の委託)
第百十三条の三 保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の二
第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか
、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構
に委託することができる。

(診療録の提示等)
第百十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して
必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師、助産師若
しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた
診療、薬剤の支給若しくは手当又は分娩の手当に関し、報告若し
くは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は
当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは
、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは分娩費の支給
を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給
付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
、訪問看護療養費、特別療養費若しくは分娩費の支給に係る診療
、調剤、指定訪問看護又は分娩の手当の内容に関し、報告を命じ
、又は当該職員に質問させることができる。

(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第百十九条 第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の
二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第
五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び

(診療録の提示等)
第百十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して
必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手
当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬
剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他
の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第百十九条 第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の
二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第
五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び

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