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法律案新旧対照条文 (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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。)の支給は、行わない。
(出産時一時金)
第六十二条 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等か
ら分娩の手当を受け、出産したときは、出産時一時金として、政
令で定める金額を支給する。
2 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六
十一条第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたとき
は、組合は、組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は
指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その組合員が当該分
娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要し
た費用(同条第四項の規定により支払われる金額に相当する金額
を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する金額
に限る。次項において同じ。)を支払うことができる。この場合
において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、そ
の組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払
うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。
3 組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一
項の政令で定める金額に満たないときは、財務省令で定めるとこ
ろにより、その差額を組合員に支給するものとする。
4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費
用につき、その支払を受ける際、当該支払をした組合員に対し、
領収証を交付しなければならない。
5 組合は、組合員が出産したにもかかわらず、第一項の規定によ
る出産時一時金の支給を受けることができない場合において、組
合がやむを得ない事情があると認めるときは、財務省令で定める
ところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給す
ることができる。
6 前各項の規定は、一年以上組合員であつた者が退職後六月以内
に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を
受け、出産した場合について準用する。ただし、退職後出産する

第六十二条 削除

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