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法律案新旧対照条文 (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(出産交付金)
第九十九条の二 分娩費、家族分娩費、出産時一時金(第六十二条
第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
り支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族
出産時一時金(第六十二条の二第二項において準用する第六十二
条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項におい
て同じ。)の支給に要する費用(出産時一時金及び家族出産時一
時金の支給に要する費用については、第六十二条第一項(同条第
六項において準用する場合を含む。)及び第五項(同条第六項及
び第六十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定
する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、
政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第
百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構が組合に対して交付する出産交付金を

の場合において、第四号に規定する費用については、少なくとも
五年ごとに再計算を行うものとする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係
る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担
に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用す
る第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。
)を含み、第四項(同項第二号及び第三号を除く。)の規定に
よる国の負担及び次条第一項の出産交付金に係るものを除く。
次項第一号において同じ。)については、当該事業年度におけ
るその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負
担金の額とが等しくなるようにすること。
二~四 (略)
2~8 (略)

(出産育児交付金)
第九十九条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六
十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び
第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部
については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に
関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)によ
る医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が組合に対して交付する
出産育児交付金をもつて充てる。

の場合において、第四号に規定する費用については、少なくとも
五年ごとに再計算を行うものとする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係
る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担
に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用す
る第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。
)を含み、第四項(同項第二号及び第三号を除く。)の規定に
よる国の負担及び次条第一項の出産育児交付金に係るものを除
く。次項第一号において同じ。)については、当該事業年度に
おけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及
び負担金の額とが等しくなるようにすること。
二~四 (略)
2~8 (略)

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