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法律案新旧対照条文 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給され
る分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第百四十八条
において同じ。)の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項た
だし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者
とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六
条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、
返納の日の翌日以後は、行わない。

(受給方法)
第百四十八条 日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時
生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送
費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療
養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産
育児一時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生労
働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明でき
る日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添
えて、申請しなければならない。

二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被
保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百
二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したと
きは、返納の日の翌日以後は、行わない。

(準用)
第百四十九条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄
に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
(略)
(略)
第九十七条第二項
(略)
(新設)
(新設)

(受給方法)
第百四十八条 日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時
生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送
費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支
給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、傷
病手当金、埋葬料、出産時一時金(次条において準用する第百一
条第三項の規定により支給される差額を含む。)、出産手当金、
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第
百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項
又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相
当する金額を含む。)、家族埋葬料、家族出産時一時金(次条に
おいて準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含
む。)、特別療養費又は特別分娩費の支給を受けようとする者は
、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを
証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の
書類を添えて、申請しなければならない。
(準用)
第百四十九条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄
に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
(略)
(略)
第九十七条第二項
(略)
第九十八条の二第二項
分娩費及び特別分娩費の支給

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