法律案新旧対照条文 (86 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七
十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定す
る事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国民健康保険法(
昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国
民健康保険団体連合会に委託することができる。
2
附 則
二・三 (略)
(略)
一 第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるも
のの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六
十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する健康保険
法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条
第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事
務を除く。)
七項、第六十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する
健康保険法第七十六条第五項、第六十五条第十二項及び第七十八
条第三項において準用する同法第八十八条第十一項、第六十八条
の二第六項(第七十九条の二第三項において準用する場合を含む
。同号において同じ。)において準用する同法第九十八条の二第
八項並びに第七十三条第五項(第八十一条第二項において準用す
る場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次
に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる
。
一 第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるも
のの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六
十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する健康保険
法第七十六条第五項、第六十五条第十二項及び第七十八条第三
項において準用する同法第八十八条第十一項、第六十八条の二
第六項において準用する同法第九十八条の二第八項並びに第七
十三条第五項に規定する事務を除く。)
二・三 (略)
2 (略)
第百六十一条 (略)
2 (略)
3 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使
用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録
、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくて
これに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、
正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
は、十万円以下の過料に処する。
則
第百六十一条 (略)
2 (略)
3 医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行った者又は
これを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しく
は診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正
当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員
の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽
の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
附
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
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