法律案新旧対照条文 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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移送費、分娩費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、家族分娩費、特別療養費若しくは特別分娩費の支給は、同一の
疾病若しくは負傷又は出産について、他の法令の規定により国又
は地方公共団体の負担で療養若しくは療養費の支給又は分娩の手
当を受けたときは、その限度において、行わない。
第百三十四条 (略)
(分娩費)
第百三十四条の二 日雇特例被保険者が、受給資格者票を第六十三
条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(分
娩を取り扱うものに限る。第六項及び第七項、第百三十七条第一
項、第百四十二条の二第一項、第百四十四条第一項並びに第百四
十五条の二第一項において同じ。)又は第九十八条の二第一項第
一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに
提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、その分娩の
手当に要した費用について、分娩費を支給する。
2 日雇特例被保険者が分娩費の支給を受けるには、出産の日(出
産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する
月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者につい
て納付されていなければならない。
3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項に該当することを、日雇
特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認
したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受
給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
4 第一項の受給資格者票は、前項の規定による確認を受けたもの
でなければならない。
5 受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格
者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 保険者は、日雇特例被保険者が分娩の手当を受ける場合におい
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは
特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の
規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を
受けたときは、その限度において、行わない。
第百三十四条 (略)
(新設)
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