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法律案新旧対照条文 (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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四の十二

(略)

市町村長

母子保健法による同法第九条の二第
一項の相談、同条第二項の支援、同
法第十条の保健指導、同法第十一条
、第十七条第一項若しくは第十九条
第一項の訪問指導、同法第十二条か
ら第十三条の二までの健康診査、同
法第十五条若しくは第十八条の届出
、同法第十六条第一項の母子健康手
帳の交付、同法第十七条の二第一項
の産後ケア事業の実施、同法第二十
条第一項の養育医療の給付若しくは
養育医療に要する費用の支給、同法
第二十一条の四第一項の費用の徴収
又は同法第二十二条第一項のこども
家庭センターの事業の実施に関する
事務であつて総務省令で定めるもの
(略)

四の十二 市町村長

(略)

母子保健法による同法第九条の二第
一項の相談、同条第二項の支援、同
法第十条の保健指導、同法第十一条
、第十七条第一項若しくは第十九条
第一項の訪問指導、同法第十二条若
しくは第十三条の健康診査、同法第
十五条若しくは第十八条の届出、同
法第十六条第一項の母子健康手帳の
交付、同法第十七条の二第一項の産
後ケア事業の実施、同法第二十条第
一項の養育医療の給付若しくは養育
医療に要する費用の支給、同法第二
十一条の四第一項の費用の徴収又は
同法第二十二条第一項のこども家庭
センターの事業の実施に関する事務
であつて総務省令で定めるもの
(略)

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