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法律案新旧対照条文 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保
険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政
の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健
康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
6~
(略)
(準備金)
第百六十条の三
(新設)

が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保
険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政
の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健
康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
6~
(略)
(準備金)
第百六十条の三 (略)
2 協会は、第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見
通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときか
ら二年以内に前項の規定による準備金の積立ての状況から健康保
険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大
臣に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講ずるものと
する。

(国民健康保険の保険者への適用)
第百七十九条 第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保
険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、第
百七十三条から前条までの規定を適用する。

(略)

(国民健康保険の保険者への適用)
第百七十九条 第三条第一項第八号の申出をした者の国民健康保険
を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、第百
七十三条から前条までの規定を適用する。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第二百四条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十
一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条
第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百
四条の七第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以
下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号
から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うこと
を妨げない。
一 第三条第一項第八号の規定による承認
二~二十一 (略)
2~4 (略)

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(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第二百四条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十
一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条
第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百
四条の七第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以
下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号
から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うこと
を妨げない。
一 第三条第一項第八号の規定による申出の受理
二~二十一 (略)
2~4 (略)

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