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法律案新旧対照条文 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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病院における業務の効率化及びその医療従事者
の勤務環境の改善に関する認定等

(略)

二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する
事項
イ~ヘ (略)
ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及
びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業
チ (略)
三 (略)
3~5 (略)
第十三条の九
第三章の五

(業務効率化及び勤務環境改善に関する認定等)
第十三条の十 病院の管理者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省
令で定めるところにより、当該病院が次に掲げる要件に適合する
ものである旨の認定を申請することができる。
一 当該病院の管理者が、総合確保方針(第三条第二項第六号に
掲げる事項に係る部分に限る。)に即して、当該病院における
業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取
組に関する計画(以下「業務効率化・勤務環境改善計画」とい
う。)を作成していること。
二 厚生労働省令で定めるところにより、業務効率化・勤務環境
改善計画に基づく取組の進捗及び実施の効果に関する評価を行
う委員会を設置し、その評価の結果を勘案し、当該業務効率化
・勤務環境改善計画に検討を加え、又は変更し、これを踏まえ
、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組を円滑に実施す
るための体制を確保しているものであること。
その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること




二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する
事項
イ~ヘ (略)
(新設)
ト (略)
三 (略)
3~5 (略)
第十三条の九 (略)
(新設)

(新設)

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