よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

に第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十
項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項
において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第
一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第七項において準用
する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項
(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百三十八条の
五第一項、第三項及び第四項、第百五十二条第一項及び第三項(
これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む
。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法
第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理す
ることとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規
定する第一号法定受託事務とする。
第八章 罰則
第百六十七条 第三十条、第百二十五条の二第二項、第百二十五条
の四第三項又は第百三十八条の三第二項の規定に違反して秘密を
漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する

2 (略)
第百六十七条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その
違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
に処する。
一 第百三十八条の二第一項の規定による報告(同条第二項の規
定により当該報告がされたとみなされる税務署長への提出を含
む。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をし
たとき。
第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反したとき。


第百七十条 (略)

に第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十
項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項
において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第
一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第七項において準用
する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項
(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第
一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準
用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用す
る国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により
都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第八章 罰則

(略)

第百六十七条 第三十条、第百二十五条の二第二項又は第百二十五
条の四第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の
拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。


第百六十七条の三 第百六十一条の二第六項の規定による命令に違
反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する


第百七十条 (略)

- 147 -