法律案新旧対照条文 (225 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
(傍線部分は改正部分)
行
第六条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律の一部を次のように改正する。
(略)
第三条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同
項第四号中「前二号」を「第二号及び第三号」に、「医療法」を
「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下
「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並
びに」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一
号を加える。
四 第十条の二に規定する事業に関する基本的な事項
(略)
第十条の次に次の十三条を加える。
(略)
(相殺)
第十条の十四 第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が
各後期高齢者医療広域連合から徴収する医師手当拠出金等と高
齢者の医療の確保に関する法律第百条第一項の規定により機構
が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付
金は、相殺するものとする。
2 第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各医療保険
者から徴収する医師手当拠出金等と高齢者の医療の確保に関す
る法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が各医療保険
者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
(略 )
現
医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)(抄)(附則第四十八条関係)【令和九年四月一日又は公布の日から
正
起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
第六条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律の一部を次のように改正する。
(略)
第三条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第
五号を第六号とし、同項第四号中「前二号」を「第二号及び第三
号」に、「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定す
る地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に
、「)及び」を「)並びに」に改め、同号を同項第五号とし、同
項第三号の次に次の一号を加える。
四 第十条の二に規定する事業に関する基本的な事項
(略)
第十条の次に次の十三条を加える。
(略)
(相殺)
第十条の十四 第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が
各後期高齢者医療広域連合から徴収する医師手当拠出金等と高
齢者の医療の確保に関する法律第百条第一項の規定により機構
が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付
金は、相殺するものとする。
2 第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各医療保険
者から徴収する医師手当拠出金等と高齢者の医療の確保に関す
る法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が各医療保険
者に対して交付する出産交付金は、相殺するものとする。
(略)
- 222 -