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法律案新旧対照条文 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(分娩費)
第六十一条 組合員が、財務省令で定めるところにより、分娩取扱
保険医療機関等又は指定助産所等(次に掲げる助産所をいう。以
下同じ。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確
認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した
費用について分娩費を支給する。
一 組合又は連合会の経営する助産所
二 組合員(地方の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を含
む。)に対し分娩の手当を行う助産所で組合員の分娩の手当に
ついて組合が契約しているもの
三 指定助産所(健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定
する指定助産所をいう。以下同じ。)
2 分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条
の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる
算定の例により算定した費用の額とする。
3 組合員が第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関(分娩を取
り扱うものに限る。)又は第一項第一号に掲げる助産所から分娩
の手当を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき分
娩の手当に要した費用のうち分娩費として組合員に支給すべき金
額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し分娩費
を支給したものとみなす。
4 組合員が第五十五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療
機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第二号若しくは
第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合には、組合は
、その組合員が当該医療機関又は助産所に支払うべき分娩の手当
に要した費用について分娩費として組合員に支給すべき金額に相
当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関又は助産所に支払
うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し分娩費を
支給したものとみなす。
6 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要

(出産費及び家族出産費)
第六十一条 組合員が出産したときは、出産費として、政令で定め
る金額を支給する。
2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き
一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」
という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。
ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取
得したときは、この限りでない。
3 組合員の被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。
)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支
給する。

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