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法律案新旧対照条文 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
えるものとする。
(略)
( 略)
(略)
第六十条第 (略)
(略)
二項
第六十一条 組合又は連合会
事業団
第一項第一

第六十一条 組合員(地方の組 加入者(他の法律に基づく
第一項第二 合の組合員及び私 共済組合の組合員

学共済制度の加入

組合員の
加入者の
組 合が
事業団が
第六十一条 、組合員
、加入者
第八項
組合員で
加入者で
第六十二条 組合員で
加入者で
第六項
(略)
(略)
(略)
(出産交付金)
第三十四条の二 分娩費(第二十五条において準用する国家公務員
共済組合法第六十一条第七項(第二十五条において準用する同法
第六十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により
支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、
家族分娩費(第二十五条において準用する同法第六十一条の二第
三項において準用する同法第六十一条第七項の規定により支給さ
れる分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産時
一時金(第二十五条において準用する同法第六十二条第三項(第
二十五条において準用する同法第六十二条第六項において準用す

(新設)

(新設)
(新設)
、組合員
組合員で
(新設)

(新設)

(略)
(略)
第六十条第 (略)
二項
(新設)
(新設)

(略)

(新設)
(新設)
、加入者
加入者で
(新設)

(新設)

(新設)

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる
字句に読み替えるものとする。

第六十一条
第二項
(新設)

(略)

(略)
(略)

(略)

(出産育児交付金)
第三十四条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二
十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項
(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準
用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に
係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところによ
り、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の
規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三
年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構が事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

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