法律案新旧対照条文 (95 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第五十七条の二 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
て必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及
び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
大臣の定めの例により、保険外併用療養費の支給を受けることが
できる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働
大臣の定めの例により、訪問看護療養費の支給を受けることがで
きる場合は同法第八十八条第四項」と読み替えるほか、その他の
規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7~9 (略)
(高額療養費)
第五十七条の二 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
て必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期
にわたつて継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養
に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
(不正利得の徴収等)
第六十五条 (略)
2 (略)
3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が
偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又
は第五十二条第三項(第五十二条の二第三項及び第五十三条第三
項において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の二第五
項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指
定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか
、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせるこ
とができる。
4 (略)
(略)
(不正利得の徴収等)
第六十五条 (略)
2 (略)
3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が
偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又
は第五十二条第三項(第五十二条の二第三項及び第五十三条第四
項において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の二第五
項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指
定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか
、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせるこ
とができる。
4 (略)
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
第六十六条の二 市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、
第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四
8~
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
第六十六条の二 市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、
第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四
- 92 -
10