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法律案新旧対照条文 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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めに認められたものと解してはならない。

めに認められたものと解してはならない。

第百四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下
の罰金に処する。
一 (略)
二 正当な理由がなく第百四十四条の二十八第三項の規定による
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁
をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み
、妨げ、若しくは忌避した者



第百四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下
の罰金に処する。
一 (略)
二 正当な理由がなく第百四十四条の二十八第四項の規定による
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁
をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み
、妨げ、若しくは忌避した者



第百五十条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又は
これらの者を使用する者が第百四十四条の二十八第一項の規定に
よる報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜら
れて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問
に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした
ときは、十万円以下の過料に処する。



第百五十条 医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行つ
た者又はこれらの者を使用する者が第百四十四条の二十八第一項
若しくは第三項の規定による報告若しくは診療録、助産録、帳簿
書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従
わず、又は同条第一項若しくは第三項の規定による質問に対して
正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、
十万円以下の過料に処する。


(削る)

(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十七条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条
の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第
百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当
する額に同年度」とする。

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