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法律案新旧対照条文 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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六・七 (略)
八 家族分娩費の支給
九 (略)
十 家族出産時一時金の支給
十一 (略)
(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
第五十四条 被保険者に係る家族療養費(第百十条第七項において
準用する第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む
。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第百十二
条の二第三項において準用する第九十八条の二第十項の規定によ
り支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次
条第四項及び第六十条第二項において同じ。)、家族埋葬料又は
家族出産時一時金(第百十四条第二項において準用する第百一条
第三項の規定により支給される差額を含む。第五十六条第一項に
おいて同じ。)の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産につ
いて、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移
送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により
支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、
埋葬料若しくは出産時一時金(第百四十九条において準用する第
百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)の支給を受
けたときは、その限度において、行わない。
(他の法令による保険給付との調整)
第五十五条 (略)
2・3 (略)
4 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項にお
いて準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当

五・六 (略)
(新設)
七 (略)
八 家族出産育児一時金の支給
九 (略)

(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
第五十四条 被保険者に係る家族療養費(第百十条第七項において
準用する第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む
。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出
産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産につい
て、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時
生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送
費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その
限度において、行わない。

(他の法令による保険給付との調整)
第五十五条 (略)
2・3 (略)
4 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、
同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方

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