法律案新旧対照条文 (227 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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を「出産関係事務費拠出金」に改め、同項下欄中「及び」を「出
産関係事務費拠出金及び」に改め、「、介護保険法」を削る。
附則第三十八条の表第一項第一号の項中欄中「、介護保険法」
を「出産育児関係事務費拠出金」に改め、同項下欄中「及び」を
「出産育児関係事務費拠出金及び」に改め、「、介護保険法」を
削る。
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~八 (略)
九 第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な
確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医
療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療
構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及
び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同法第四条第二
項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七
条の三を削る改正規定を除く。)、第七条中健康保険法の目次
附 則
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第十一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第
八十号)の一部を次のように改正する。
(略)
第百四条第一項中「出産育児支援金」の下に「、地域における
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医
師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)」を加え
、同条第三項中「出産育児支援金」の下に「、医師手当拠出金等
」を加える。
第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「出産育児支
援金」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。
(略)
則
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第十一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第
八十号)の一部を次のように改正する。
(略)
第百四条第一項中「出産支援金」の下に「、地域における医療
及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手
当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)」を加え、同
条第三項中「出産支援金」の下に「、医師手当拠出金等」を加え
る。
第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「出産支援金
」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。
(略 )
附
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~八 (略)
九 第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な
確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医
療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療
構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及
び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同法第四条第二
項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七
条の三を削る改正規定を除く。)、第七条中健康保険法の目次
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