法律案新旧対照条文 (142 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百四十六条 (略)
2 (略)
3 機構は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による
積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期
高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高齢者
(報告等)
第百四十二条 機構は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健
康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する
報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者
から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する
保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に
規定する保険者から出産関係事務費拠出金を徴収する業務に関し
必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めるこ
とができる。
2 機構は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項
第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産支援金を徴収
する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の
提出を求めることができる。
(機構の業務)
第百三十九条 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成する
ため、次に掲げる業務を行う。
一・二 (略)
三 後期高齢者医療広域連合から出産支援金を徴収し、保険者か
ら出産関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産交付
金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
2・3 (略)
(利益及び損失の処理)
第百四十六条 (略)
2 (略)
3 機構は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による
積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期
高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高齢者
(報告等)
第百四十二条 機構は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健
康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する
報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者
から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する
保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に
規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に
関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求め
ることができる。
2 機構は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項
第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を
徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物
件の提出を求めることができる。
(機構の業務)
第百三十九条 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成する
ため、次に掲げる業務を行う。
一・二 (略)
三 後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険
者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し
出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
2・3 (略)
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