法律案新旧対照条文 (78 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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5 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要
した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者
又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところに
より、領収証を交付しなければならない。
6 健康保険法第九十八条の二第七項から第九項まで、第九十八条
の四、第九十八条の十九及び第九十八条の二十の規定は、分娩取
扱保険医療機関又は指定助産所から受けた分娩の手当及びこれに
伴う分娩費の支給について準用する。
7 協会は、被保険者若しくは被保険者であった者が分娩の手当を
受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うこと
が困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であ
った者が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者
から分娩の手当を受けた場合において協会がやむを得ないものと
認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算
定の例により算定した費用の額を基準として協会が定める当該分
娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。
ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超え
ることができない。
8 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したこと
により第一項の規定による分娩費の支給(前項の規定による分娩
の手当に要した費用に相当する金額の支給を含む。)を受けるに
は、被保険者であった者がその資格を喪失した日から六月以内に
出産したこと及び被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被
保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日。
以下この項において同じ。)前における被保険者(疾病任意継続
被保険者を除く。)であった期間(第六十九条第六項、第七十三
条第七項及び第七十四条第二項において「被保険者であった期間
」という。)が、その資格を喪失した日前一年間において三月以
上又はその日前三年間において一年以上(第六十九条第六項、第
七十三条第七項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」
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