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法律案新旧対照条文 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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は一部を行わないことができる。
2・3 (略)

、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことが
できる。
2・3 (略)

(略)

第五十九条 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいず
れかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時
食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療
養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「
療養の給付等」という。)は、行わない。
一・二

2・3 (略)

第五十九条 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいず
れかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付若しくは入
院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看
護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節におい
て「療養の給付等」という。)又は分娩費若しくは出産時一時金
の支給は、行わない。
一・二 (略)
第六十三条の二 市町村及び組合は、保険給付(第四十三条第三項
又は第五十六条第二項若しくは第六項の規定による差額の支給を
含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保
険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省
令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保
険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合に
おいては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特
別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定める
ところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める
ものとする。
2・3 (略)

(不正利得の徴収等)
第六十五条 (略)
2 (略)
3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が
偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又
は第五十二条第三項(第五十二条の二第三項及び第五十三条第四
項において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の二第五

第六十三条の二 市町村及び組合は、保険給付(第四十三条第三項
又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ
。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納して
おり、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間
が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨
等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該
保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情がある
と認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、
保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

(不正利得の徴収等)
第六十五条 (略)
2 (略)
3 市町村及び組合は、保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は
分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所が偽りその他不正の行
為によつて療養の給付に関する費用の支払若しくは第五十二条第
三項(第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用

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