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法律案新旧対照条文 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(新設)

(新設)

(厚生労働省令への委任)
第百三十八条の六 前三条に定めるもののほか、指定法人の第百三
十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務の実施に関
し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の
八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条
第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七
十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十
四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二
条第七項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並び

第百三十八条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人に
ついて、第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う
事務に関し必要があると認めるときは、その事務に関する報告を
徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる

2 第十六条の十第二項の規定は前項の規定による検査について、
同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準
用する。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により報告を
徴し、又は検査した場合において、指定法人の第百三十八条の三
第一項の規定による委託を受けて行う事務が法令に違反している
と認めるとき又は当該事務が著しく適正な執行を欠くと認めると
きは、期間を定めて、指定法人又はその役員に対し、当該事務に
ついて違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ず
ることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞な
く、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の
八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条
第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七
十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十
四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二
条第七項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並び

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