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法律案新旧対照条文 (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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二号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるとき
は当該金額及び第三号に掲げる金額の合算額)とする。
一~三 (略)
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評
価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にお
ける保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額から第二号に
掲げる金額を控除した金額(当該療養に食事療養が含まれるとき
は当該控除した金額及び前項第二号に掲げる金額の合算額、当該
療養に生活療養が含まれるときは当該控除した金額及び同項第三
号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保
険法第八十六条第三項第一号イに規定する厚生労働大臣が定め
るところによりされる算定の例により算定した費用の額(その
額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に
療養に要した費用の額)から同号ロに規定する厚生労働大臣が
定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除し
た金 額
二 前号に掲げる金額に第五十七条第二項各号に掲げる場合の区
分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た金額(療養の給
付に係る同項の一部負担金について第五十七条の二第一項各号
の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした
場合の金額)
4 (略 )
5 第五十七条第七項の規定は、前項において準用する第五十七条
の三第四項の場合において第二項又は第三項の規定により算定し
た費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは
、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用に
つき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控
除した金額の支払について準用する。
(療養費)

一~三 (略)
(新設)

3 (略)
4 第五十七条第七項の規定は、前項において準用する第五十七条
の三第四項の場合において第二項の規定により算定した費用の額
(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に
療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外
併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
の支払について準用する。
(療養費)

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