法律案新旧対照条文 (146 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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案
(新設)
目次
第一章~第三章 (略)
第四章 後期高齢者医療制度
第一節~第八節 (略)
第九節 雑則(第百三十三条―第百三十八条)
第五章~第八章 (略)
附則
現
行
○ 高齢者の医療の確保に関する法律(抄)(第九条関係)【公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日施
行】
(傍線部分は改正部分)
改
目次
第一章~第三章 (略)
第四章 後期高齢者医療制度
第一節~第八節 (略)
第九節 雑則(第百三十三条―第百三十八条の六)
第五章~第八章 (略)
附則
(報告書等に関する事項の報告)
第百三十八条の二 前条第一項の規定によるもののほか、次の表の
上欄に掲げる者(他の法令の規定により当該者とみなされた者が
ある場合にあつては、当該みなされた者。次項において「提出義
務者」という。)は、同表の中欄に掲げる規定に基づき同表の下
欄に掲げる書類(以下この条において「報告書等」という。)を
税務署長に提出するときは、当該報告書等に記載すべきものとさ
れる事項(被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る厚生
労働省令で定める事項に限る。以下この条及び次条第一項におい
て「報告事項」という。)を、同表の中欄に掲げる規定に規定す
る期日までに、厚生労働省令で定める電子情報処理組織を使用す
る方法その他厚生労働省令で定める方法により、厚生労働省令で
定める後期高齢者医療広域連合に報告しなければならない。
金融商品取引業者等 租税特別措置法第 租税特別措置法第
(租税特別措置法( 三十七条の十一の 三十七条の十一の
昭和三十二年法律第 三第七項
三第七項に規定す
二十六号)第三十七
る報告書
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