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法律案新旧対照条文 (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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2 指定法人が、第百三十八条の五第一項の規定による報告をせず
、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避したとき、又は同条第三項の規定による
命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する

3 (略 )

(延滞金の割合の特例)
第十三条の二 第四十五条第一項(第百二十四条、第百二十四条の
八及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延
滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定に
かかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法第九十
四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条に
おいて同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には
、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パー
セントの割合を加算した割合とする。

(新設)

2 (略)
附 則

(延滞金の割合の特例)
第十三条の二 第四十五条第一項(第百二十四条、第百二十四条の
八及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延
滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定に
かかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和
三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特
例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パー
セントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延
滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合と
する。

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