法律案新旧対照条文 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百三十一条 日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六
十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は
薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養、
選定療養又は一部保険外療養を受けたときは、その療養に要した
費用について、保険外併用療養費を支給する。
2 (略)
第百十五条 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
て必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期
にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養
に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
(準用)
第百四十九条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄
に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
(略)
(略)
第八十六条第二項及び第五項 保険外併用療養費の支給
(保険外併用療養費)
第百三十一条 日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六
十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は
薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又
は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保
険外併用療養費を支給する。
2 (略)
第百十五条 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
て必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及
び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
(略)
第百五十四条 国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほ
か、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例
被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する
額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要
する費用の額に給付費割合(調整対象給付費見込額及び高齢者の
(略)
(準用)
第百四十九条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄
に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
(略)
(略 )
第八十六条第二項、第三項及 保険外併用療養費の支給
び第六項
(略)
(略)
第百五十四条 国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほ
か、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例
被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する
額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要
する費用の額に給付費割合(調整対象給付費見込額及び高齢者の
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