法律案新旧対照条文 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給
付は、次のとおりとする。
一 (略)
二 分娩費の支給
三・四 (略)
五 出産時一時金の支給
六・七 (略)
八 家族分娩費の支給
九 (略)
十 家族出産時一時金の支給
十一 (略)
十二 特別分娩費の支給
十三 (略)
2 (略)
3 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入
第百二十七条 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を
含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給
付は、次のとおりとする。
一 (略)
(新設)
二・三 (略)
四 出産育児一時金の支給
五・六 (略)
(新設)
七 (略)
八 家族出産育児一時金の支給
九 (略)
(新設)
十 (略)
(他の医療保険による給付等との調整)
第百二十八条 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事
療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看
護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しく
は出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産につい
て、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法
を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第五十五条
第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれら
に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(他の医療保険による給付等との調整)
第百二十八条 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事
療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看
護療養費、移送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項
の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額
を含む。以下この条において同じ。)、傷病手当金、埋葬料、出
産時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規
定により支給される差額を含む。第三項及び第四項において同じ
。)若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は
出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民
健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは
第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定に
よりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わ
ない。
2 (略)
3 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入
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