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法律案新旧対照条文 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事
業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によつて療養
の給付に関する費用の支払又は第七十四条第五項(第七十五条第
七項、第七十六条第七項及び第七十八条第八項において準用する
場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療
機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返
還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を
支払わせることができる。
(療養の給付)
第六十四条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
六 要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第
四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般
用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との
代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供
を確保しつつ、公平かつ効率的な後期高齢者医療給付を行う必
要性に鑑みその要する費用のうち一部を後期高齢者医療給付の
対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの
(以下「一部保険外療養」という。)
3~7 (略)
8 厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たつては、所
得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事
情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。
(保険外併用療養費)
第七十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定
する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養、選定療養

事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事
業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によつて療養
の給付に関する費用の支払又は第七十四条第五項(第七十五条第
七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する
場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療
機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返
還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を
支払わせることができる。

(療養の給付)
第六十四条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
(新設)

3~7 (略)
(新設)

(保険外併用療養費)
第七十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定
する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療

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