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法律案新旧対照条文 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(家族療養費)
第百十条 (略)
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が
含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養

(療養費)
第八十七条 (略)
2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)に
ついて算定した費用の額(一部保険外療養を受けた場合(当該一
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受
けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から前条第三項第
一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を
控除した額)から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合
の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した
額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準
として、保険者が定める。
3 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場
合においては第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療
養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条第二項の費用
の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合において
は第八十五条の二第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の
支給を受けるべき場合においては前条第二項又は第三項の費用の
額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用
の額を超えることができない。

五項の場合において第二項又は第三項の規定により算定した費用
の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該
現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について
保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
の支払について準用する。

(家族療養費)
第百十条 (略)
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が
含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養

3 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場
合においては第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療
養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条第二項の費用
の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合において
は第八十五条の二第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の
支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の
例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超え
ることができない。

(療養費)
第八十七条 (略)
2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)に
ついて算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に
掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額
を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費
用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除し
た額を基準として、保険者が定める。

五項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その
額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に
要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用
療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払につ
いて準用する。

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