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法律案新旧対照条文 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(保険料率)
第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと

(準用)
第百五十二条の六 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及
び第四十二条の規定は、出産交付金について準用する。この場合
において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(確定出産交付金)
第百五十二条の五 第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産交
付金の額は、前々年度における当該保険者に係る分娩費等の支給
に要した費用(出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要し
た費用については、第百一条第一項及び第六項の政令で定める金
額に係る部分に限る。)の額に同年度における出産支援金率を乗
じて得た額とする。

(概算出産交付金)
第百五十二条の四 前条第一項の概算出産交付金の額は、当該年度
における当該保険者に係る分娩費等の支給に要する費用の見込額
として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度に
おける高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項
の出産支援金率(次条において単に「出産支援金率」という。)
を乗じて得た額とする。

額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労
働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする


(保険料率)
第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと

(準用)
第百五十二条の六 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及
び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この
場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(確定出産育児交付金)
第百五十二条の五 第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産育
児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児一
時金等の支給に要した費用(第百一条の政令で定める金額に係る
部分に限る。)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて
得た額とする。

(概算出産育児交付金)
第百五十二条の四 前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該
年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する
費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した
額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四
条の三第一項の出産育児支援金率(次条において単に「出産育児
支援金率」という。)を乗じて得た額とする。

育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘
案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定さ
れる額とする。

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