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法律案新旧対照条文 (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第十四条関係)【令和九年四月一日施行】



(傍線部分は改正部分)



第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所
に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確
保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。


第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、良質かつ適切な医療
を効率的に提供するため、当該病院又は診療所における業務の効
率化及びその医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の
確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

第三十条の二十一 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促
進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一・二 (略)
4 都道府県又は第二項の規定による委託を受けた者は、第一項各
号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては

2 (略)
3 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号
に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、次に
掲げる事項について特に留意するものとする。

一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関
する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う
こと。
二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関
する調査及び啓発活動を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善の
ために必要な支援を行うこと。

第三十条の二十一 都道府県は、病院又は診療所における業務の効
率化及びその医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に
掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一 病院又は診療所における業務の効率化及びその医療従事者の
勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言
その他の援助を行うこと。
二 病院又は診療所における業務の効率化及びその医療従事者の
勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、病院又は診療所における業務の
効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支
援を行うこと。
2 (略)
3 都道府県又は前項の規定による委託(第一項各号に掲げる事務
であつて医療従事者の勤務環境の改善に係るもの(以下「勤務環
境改善関連事務」という。)に係る委託に限る。)を受けた者は
、勤務環境改善関連事務又は当該委託に係る勤務環境改善関連事
務を実施するに当たり、次に掲げる事項について特に留意するも
のとする。
一・二 (略)
4 都道府県又は第二項の規定による委託(勤務環境改善関連事務
に係る委託に限る。)を受けた者は、勤務環境改善関連事務又は

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