法律案新旧対照条文 (210 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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を含む。)、第四十五条第三
項並びに第四十五条の二第一
項及び第五項(これらの規定
を第五十二条第六項、第五十
二条の二第三項、第五十三条
第四項及び第五十四条の三第
七項において準用する場合を
含む。)、第五十四条の二の
二並びに第五十四条の二の三
第一項及び第三項(これらの
規定を第五十四条の三第七項
において準用する場合を含む
。)、第五十四条の七第一項
、同条第二項(第五十四条の
八第二項において準用する場
合を含む。)、第五十四条の
八第一項及び第三項、第八十
条第一項、第八十八条並びに
第八十九条第一項の規定によ
り都道府県が処理することと
されている事務、第百六条第
一項(第二号に係る部分に限
る。)、第百七条(第二号に
係る部分に限る。)及び第百
八条の規定により都道府県が
処理することとされている事
務のうち組合に係るもの並び
に第百十四条の規定により都
道府県が処理することとされ
ている事務
第六項において準用する場合
を含む。)、第四十五条第三
項並びに第四十五条の二第一
項及び第五項(これらの規定
を第五十二条第六項、第五十
二条の二第三項、第五十三条
第三項及び第五十四条の三第
六項において準用する場合を
含む。)、第五十四条の二の
二並びに第五十四条の二の三
第一項及び第三項(これらの
規定を第五十四条の三第六項
において準用する場合を含む
。)、第八十条第一項、第八
十八条並びに第八十九条第一
項の規定により都道府県が処
理することとされている事務
、第百六条第一項(第二号に
係る部分に限る。)、第百七
条(第二号に係る部分に限る
。)及び第百八条の規定によ
り都道府県が処理することと
されている事務のうち組合に
係るもの並びに第百十四条の
規定により都道府県が処理す
ることとされている事務
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