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法律案新旧対照条文 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第百四十四条の二十八 主務大臣は、組合の療養に関する短期給付
についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると
認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者
若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤
の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その
他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当該
短期給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若し
くは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者
、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項に
おいて「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料
の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若し
くは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつ
た者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者
に対し質問させ、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局に
つき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査
させることができる。
2 主務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての
費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるとき
は、当該短期給付に係る指定訪問看護を行つた指定訪問看護事業

業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・
番号等(保険者番号(主務大臣が健康保険法第三条第十一項に規
定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記
号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記
号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定める
ものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する
者として主務省令で定める者(以下この条において「主務大臣等
」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある
場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る
組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2~6 (略)

第百四十四条の二十八 主務大臣は、組合の療養に関する短期給付
についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると
認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者
若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤
の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その
他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当該
給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは
当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保
険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項におい
て「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提
出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは
管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者
等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対
し質問させ、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき
設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させ
ることができる。
2 主務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての
費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるとき
は、当該給付に係る指定訪問看護を行つた指定訪問看護事業者又

事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者
番号(主務大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番
号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合
が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他
の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)
をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として主務省
令で定める者(以下この条において「主務大臣等」という。)は
、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何
人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・
番号等を告知することを求めてはならない。
2~6 (略)

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