法律案新旧対照条文 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと
する。
一・二 (略)
三 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二
の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事
務の執行に要する費用及び第百六十条の三第一項の規定による
準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担
金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額とし
て協会が定める額
4 (略)
5 協会は、毎事業年度、翌事業年度以降の五年間についての協会
医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ⑵に規定する
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調
整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)
を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費
用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額
から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控
除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の申出をした者
の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十一
条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事
業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料
の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関
する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前
条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2 (略)
(保険料率)
第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと
する。
一・二 (略)
三 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二
の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事
務の執行に要する費用及び第百六十条の三の規定による準備金
の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額
を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会
が定める額
4 (略)
5 協会は、二年ごとに、翌事業年度以降の五年間についての協会
医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ⑵に規定する
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調
整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)
を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費
用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額
から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控
除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の承認を受けた
者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十
一条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の
事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険
料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に
関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に
前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2 (略)
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