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法律案新旧対照条文 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
(略)
(略)
国民健康保険法(昭和三十三 第十七条第一項及び第三項(
年法律第百九十二号)
第二十七条第三項において準
用する場合を含む。)、第二
十四条の四、第二十四条の五
、第二十五条第一項、第二十
七条第二項及び第四項、第三
十二条第二項、第三十二条の
二第二項、第三十二条の七第
一項及び第二項(同条第三項
において準用する場合を含む
。)、第三十二条の十二、第
四十一条第一項(第五十二条
第六項、第五十二条の二第三
項、第五十三条第三項及び第
五十四条の三第六項において
準用する場合を含む。)及び
第二項(第四十五条の二第四
項、第五十二条第六項、第五
十二条の二第三項、第五十三
条第三項及び第五十四条の三



○ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第三十九条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい
て政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して五年を超えない
範囲内において政令で定める日施行】


別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
(略)
(略)
国民健康保険法(昭和三十三 第十七条第一項及び第三項(
年法律第百九十二号)
第二十七条第三項において準
用する場合を含む。)、第二
十四条の四、第二十四条の五
、第二十五条第一項、第二十
七条第二項及び第四項、第三
十二条第二項、第三十二条の
二第二項、第三十二条の七第
一項及び第二項(同条第三項
において準用する場合を含む
。)、第三十二条の十二、第
四十一条第一項(第五十二条
第六項、第五十二条の二第三
項、第五十三条第四項及び第
五十四条の三第七項において
準用する場合を含む。)及び
第二項(第四十五条の二第四
項、第五十二条第六項、第五
十二条の二第三項、第五十三
条第四項及び第五十四条の三

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