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法律案新旧対照条文 (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに
第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の
改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並
びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百
二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第
百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並
びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定
、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定
(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の
十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第
百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正
規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八
条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同
号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三
とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法
第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項
の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同
法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二
百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(
同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十五条中予防
接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三
条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改
正規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提
供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予
防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、
同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規
定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条
に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三
条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改
正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第

十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第
九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改
正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並び
に同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二
十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百
五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並び
に同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、
第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(
「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十
三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百
十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規
定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条
の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号
に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三と
する改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第
百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の
改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法
第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百
五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(同
号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十五条中予防接
種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条
を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正
規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提供
並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防
接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同
条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定
(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に
一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条
第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正
規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一

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