法律案新旧対照条文 (204 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第二十一条 審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査等のため必
要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療
担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録そ
の他の帳簿書類の提出を求めることができる。
2・3 (略)
第二十二条 前条第一項の規定により審査委員会の要求があつた場
合において、診療担当者又は分娩の手当担当者が、正当の理由が
なく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録、助産
録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、機構は、厚生労働大
臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬又は分娩費若しくは
家族分娩費の支払を一時差し止めることができる。
第二十四条 機構は、第十九条第一項に規定する厚生労働大臣の定
める診療報酬請求書について第十八条第一項第十号及び第十一号
、第二項第四号及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第二項
第二十二条 前条第一項の規定により審査委員会の要求があつた場
合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説
明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒
んだときは、機構は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対し
て、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
3 前二項において診療担当者とあるのは、第十八条第一項第十一
号、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項に規定する医
療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合におい
ては、当該機関とする。
2 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担
当者に対しては、機構は、定款の定めるところにより、旅費、日
当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬請求書
、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であ
つたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでな
い。
第二十一条 審査委員会は、診療報酬請求書又は分娩費若しくは家
族分娩費に係る請求書に係る審査等のため必要があると認めると
きは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者又は分娩費若
しくは家族分娩費に係る分娩の手当を担当する者(以下この条及
び次条において「分娩の手当担当者」という。)に対して出頭及
び説明を求め、報告をさせ、又は診療録、助産録その他の帳簿書
類の提出を求めることができる。
2 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担
当者又は分娩の手当担当者に対しては、機構は、定款の定めると
ころにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。ただし、その提
出した診療報酬請求書又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求
書、報告書又は診療録、助産録その他の帳簿書類の記載が不備又
は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、こ
の限りでない。
3 前二項において診療担当者又は分娩の手当担当者とあるのは、
第十八条第一項第十一号、第二項第二号、第四号及び第五号並び
に第三項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求
書に関する場合においては、当該機関とする。
第二十四条 機構は、第十九条第一項に規定する厚生労働大臣の定
める診療報酬請求書又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書
について第十八条第一項第十号から第十二号まで、第二項第四号
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