法律案新旧対照条文 (80 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分
娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けよ
うとする被保険者又は被保険者であった者に対し、当該分娩取扱
保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出
産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労
働大臣が定める情報を提供するものとする。
(新設)
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(出産育児一時金)
第七十三条 被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の
被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。
)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額
を支給する。
(新設)
第三款
(傷病手当金)
第六十九条 (略)
2~5 (略)
6 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の
事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第
一項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金
の支給を受けるには、被保険者であった期間が支給要件期間であ
ることを要する。
出産時一時金及び出産手当金の支給
(傷病手当金)
第六十九条 (略)
2~5 (略)
6 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の
事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第
一項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金
の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継
続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した
日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であ
った期間が、その日前一年間において三月以上又はその日前三年
間において一年以上(第七十三条第二項及び第七十四条第二項に
おいて「支給要件期間」という。)であることを要する。
7 (略)
7 (略)
第三款
(出産時一時金)
第七十三条 被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療
機関等又は指定助産所等から船員保険の分娩の手当を受け、出産
したときは、出産時一時金として、政令で定める金額を支給する
。
2 被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又
は指定助産所等から、第六十八条の二第一項の規定による分娩費
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