法律案新旧対照条文 (125 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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案
行
(国民健康保険税)
第七百三条の四 国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広
域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合
又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康
保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てる
ため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者
」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する
世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる
。
一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以
下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の
納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康
保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に
関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定によ
る後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援
金等」という。)及び同法の規定による出産育児関係事務費拠
出金、介護保険法の規定による納付金(以下この条において「
介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等
並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において
「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用
を含む。以下この条において同じ。)
二・三 (略)
2 (略)
現
○ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)(第七条関係)【令和九年四月一日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(国民健康保険税)
第七百三条の四 国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広
域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合
又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康
保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てる
ため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者
」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する
世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる
。
一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以
下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の
納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康
保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に
関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定によ
る後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援
金等」という。)及び同法の規定による出産関係事務費拠出金
、介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護
納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並び
に子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規
定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子
ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含
む。以下この条において同じ。)
二・三 (略)
2 (略)
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