法律案新旧対照条文 (192 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の
特例)
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で
定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支
援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第
二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、同項中
「及び出産関係事務費拠出金」とあるのは「、出産関係事務費拠
出金及び病床転換支援金等」と、同条の表第百二十六条の五第二
項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後期高齢者
支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援
金等」とする。
(削る)
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金
等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の
特例)
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で
定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支
援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第
二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、同項中
「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは「、出産育児関係
事務費拠出金及び病床転換支援金等」と、同条の表第百二十六条
の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後
期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床
転換支援金等」とする。
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
令和六年度及び令和七年度においては、第三十四条の二第二項
において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条
の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同
年度」とする。
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