法律案新旧対照条文 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第九十八条の八 第九十八条の二第一項第一号の指定は、指定の日
から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。
2 指定助産所であって厚生労働省令で定めるものについては、前
項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月ま
での間に、別段の申出がないときは、第九十八条の六第一項の申
請があったものとみなす。
(指定助産所のみなし指定)
第九十八条の九 助産所が助産師の開設したものであり、かつ、当
該開設者である助産師のみが分娩の手当に従事している場合にお
いて、当該助産師について第九十八条の四の登録があったときは
、当該助産所について、第九十八条の二第一項第一号の指定があ
ったものとみなす。ただし、当該助産所が、第九十八条の六第二
項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の
指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、こ
の限りでない。
(指定助産所の責務)
第九十八条の十 指定助産所は、当該指定助産所において分娩の手
当に従事する登録助産師に、第九十八条の十三第一項の厚生労働
省令で定めるところにより、分娩の手当に当たらせるほか、厚生
労働省令で定めるところにより、分娩費に係る分娩の手当を担当
しなければならない。
2 指定助産所は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条
の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の
規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩費に係
る分娩の手当を担当するものとする。
(指定助産所の管理者の責務)
(新設)
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