法律案新旧対照条文 (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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一 (略)
二 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療
確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十二条の二に規定
する出産交付金の額、第百五十三条及び第百五十四条の規定に
よる国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百
七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(
当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標
準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌す
る健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう
。)を乗じて得た額
(略)
(略)
三
4~
する。
一 (略)
二 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療
確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十二条の二に規定
する出産育児交付金の額、第百五十三条及び第百五十四条の規
定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに
第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分
率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及
び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管
掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率を
いう。)を乗じて得た額
三 (略)
4~
(略)
2~6
(略)
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
第百九十四条の二 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定
訪問看護事業者、指定助産所等その他の健康保険事業又は当該事
業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・
番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。
)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条にお
いて「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行
のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその
者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求め
てはならない。
2~6 (略)
(資料の提供)
第百九十九条 (略)
2 厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一
項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
第百九十四条の二 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定
訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事
務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この
条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者
として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働
大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要があ
る場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係
る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
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(資料の提供)
第百九十九条 (略)
2 厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号、第八十八条第一項
又は第九十八条の二第一項第一号の指定に関し必要があると認め
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