法律案新旧対照条文 (98 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を
確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため
、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村
に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する
場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市
町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、
その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に
委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあ
つては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又
は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
(財政安定化基金)
第八十一条の二 (略)
2 (略)
(新設)
第七十五条の三 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見
地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を
確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため
、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村
に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する
場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市
町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、
その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に
委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあ
つては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又
は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
場合について準用する。この場合において、第二項中「前項第二
号」とあるのは「第六項」と、「百分の三十二」とあるのは「百
分の十三」と、第三項中「対する第一項」とあるのは「対する第
六項」と、「同項第一号イ」とあるのは「第一項第一号イ」と、
第四項中「第一項」とあるのは「第六項」と、第五項中「前項」
とあるのは「第七項において読み替えて準用する前項」と、「第
三項」とあるのは「第七項において読み替えて準用する第三項」
と読み替えるものとする。
(財政安定化基金)
第八十一条の二 (略)
2 (略)
3 都道府県は、前項の規定による取崩し及び繰入れに支障のない
範囲内において、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見
通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制そ
の他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保
のために特に必要があると認められる場合に、政令で定めるとこ
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