法律案新旧対照条文 (105 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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)若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第一項第一号に規定
する指定助産所をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けよう
とする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番
号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子
署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する
法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定す
る利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚
生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保
険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当
該保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機
関若しくは指定助産所に提供し、当該保険医療機関等、指定訪問
看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所から被
保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その
他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。
)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受
けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当する
ときは、当該確認を受けることを要しない。
第五十四条の四
(分娩費)
第五十四条の五 市町村及び組合は、被保険者が、電子資格確認等
により、被保険者であることの確認を受け、自己の選定する分娩
取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたと
きは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、そ
の分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
2 分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の
(略)
二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利
用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報シス
テム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号
)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。
)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被
保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情
報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合か
ら回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護
事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者か
ら被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)
その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」とい
う。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付
を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当
するときは、当該確認を受けることを要しない。
第五十四条の四
(新設)
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