法律案新旧対照条文 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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又は継続する三月から六月までの間に通算して七十八日分以上
の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手
帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなり、又はその
月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険
者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受
けた者
三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわ
たり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合にお
いては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保
険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条
第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日か
ら起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交
付を受けた者
2~8 (略)
(特別分娩費)
第百四十五条の二 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険
者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月
(月の初日に該当するに至った者については、四月。次項におい
て同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別分娩費受
給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若し
くは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲
げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから
分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩
の手当に要した費用について、特別分娩費を支給する。ただし、
当該分娩の手当につき、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第
七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する
金額を含む。)又は家族分娩費(第百四十二条の二第三項におい
て準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給
される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)の支給
二 一月間若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又
は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険
料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健
康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌
月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳
を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわ
たり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合にお
いては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保
険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条
第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日か
ら起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交
付を受けた者
2~8 (略)
(新設)
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