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法律案新旧対照条文 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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の者に該当するに至ったとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、指定助産所の開設者が、この
法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又
はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(登録助産師の登録の取消し)
第九十八条の十六 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当す
る場合においては、当該登録助産師に係る第九十八条の四の登録
(第二号に掲げる場合にあっては、当該指定助産所の管理者の登
録助産師に係る同条の登録)を取り消すことができる。
一 登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十
四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準
用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違
反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理
者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三 登録助産師が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十
四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準
用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により
出頭を求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規
定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又
は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

四 この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、前三
号のいずれかに相当する事由があったとき。
五 登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律
で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当
するに至ったとき。
六 登録助産師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至

(新設)

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