法律案新旧対照条文 (75 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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定により支給される差額を含む。第百六条第一項、第百十二条の
二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)若しくは出産
手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健
康保険法の規定(同法第五章の規定を除く。)によりこれらに相
当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2~4 (略)
5 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、家族療
養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族分娩費(第
七十九条の二第三項において準用する第六十八条の二第七項の規
定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含
む。次項、第四十九条第二項、第百十二条の二第一項及び第百四
十二条第一項において同じ。)の支給は、同一の疾病若しくは負
傷又は出産について、他の法令の規定により国又は地方公共団体
の負担で療養若しくは療養費の支給又は分娩の手当を受けたとき
は、その限度において、行わない。
6 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、
家族葬祭料又は家族出産時一時金(第八十一条第二項において準
用する第七十三条第三項の規定により支給される差額を含む。第
百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)の
支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法
第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生
活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
、分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により
支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、
埋葬料若しくは出産時一時金(同法第百四十九条において準用す
る同法第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)の
支給を受けたときは、その限度において、行わない。
7 (略)
場合には、行わない。
2~4 (略)
5 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家
族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は
負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担
で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行
わない。
6 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料又
は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出
産について、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給
を受けたときは、その限度において、行わない。
7 (略)
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